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中古住宅や古い住宅をDIYでセルフリフォーム☆今まで住んできた昔ながらの間取りを生かしつつ、なんだかおちつくぅ~~~そう思える居心地いい、過ごし方・安心して住める住まい方を研究してます。
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不動産(土地)を購入する時にふと不安に陥ることあります。

土地探しで・・・注意しなくてはいけないことって・・・
たとえば、どんなことを考えたことありますか?

あたり前のようで
あたり前じゃない

疑う事もなく・・・購入するって・・・危険だよね。
隣地との境界はきちんとしている?
だって、不動産屋さんが紹介してくれる物件だもん・・・
信頼してる人から・・・買った物件だもん

でも・・・でも・・・でも・・・信頼し過ぎた結果・・・・・・・・・・

そんな事が無い様に♪
きちんと、境界の確認は!プロに(家屋調査士さんに)入ってもらうように
交渉してもらいましょうねぇーーーー


ちょっと勉強♪

<公簿面積と実測面積>

登記簿の表題部には地積欄があって土地の面積が記載されています。
この登記簿に記載されている面積を簿面積といいます。

しかし、公簿面積は、未熟な測量技術しかないときの
面積を引き継いでいるので、不正確である可能性があります。

正確に測量した面積を実測面積といいますが、
公簿面積が実測面積と異なる場合がよくあり・・・戸惑ってしまいます。

<公簿売買>
土地の売買において、登記簿に記載してある所在地・地目および面積をもって
売買することですが・・・・
公簿面積と実測面積(昔の未熟な測量の為)は必ずしも一致するものではなく
売買契約において、測量をしてきちんと整備して、その土地売買しろ!!
と言っても・・・
だいだい、この売主様方々も引き継いだもの(相続とか・・・)だから、
実測面積が公簿面積よりも少なくても、隣地との境界が不明確でも
売主の責任を追及するのは難しいようです。

でも、不明確でもいいからと不動産屋さんにお願いして
土地の実測図などがある場合は、その図面を参考に現地にいって
テープ測量(メジャー等)、長さの確認をしたいと頼みましょう。
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